労働安全衛生法第60条では、「事業主は、その職場の職長等の第一線監督者に新たに就任する者に対して、安全衛生業務を遂行するために必要な教育を行わなければならない。」と定められています。
製造業をはじめとする多くの事業場では、職長は仕事を能率的に進める事に加えて、部下の健康と安全を確保する上で重要な立場にあります。
一方、建設業においては、請負契約関係にある事業主が同一の場所において混在作業を行う事によって生じる労働災害を防止する為に、その現場全体を総括管理する安全衛生管理体制を執ようとします。
そして、選任された安全衛生責任者は、現場の第一線監督者として元方事業者との連絡調整の他、職長としての職務だけでなく、安全衛生責任者としての職務を的確に果たすことが求められます。
このような状況を踏まえ、厚生労働省より「職長・安全衛生責任者」が示されており、この教育を修了した者は、労働安全法第60条に基ずく「職長教育」に加え「安全衛生責任者教育」を修了した者とすることがみとめられています。